広告に先生方はどんなイメージを抱いているのでしょうか?広告を何のためにやるのか?広告の重要性について、触れたいと思います。
広告のシンプルな目的は『知らせる』と『動かす』の2つになります。例えば、『知らせる』=目的を入れる。病院を、仕事を、業界を、商売を、開催日時を、
『動かす』=対象が入ります。患者を、人を、お客さんを、取引先を、心を。少し広告の目的が見えてきましたか?
病院経営において広告宣伝は売上増・患者増を考えた時決して軽視できません。
しかし、現状は効果が薄いというのが、先生方の本音では?
そこで今回効果的な広告宣伝方法についてご紹介します。
@広告の効果を知らせる…
広告を始める前に、広告にかかる費用とそれに対する効果事例を紹介し、
広告の効果について理解してもらいます。
A開業前の広告活動…
駅広告、バス広告、
電柱広告等の料金一覧と問い合わせ先リスト提供
と伴に検討します。
B開業時の広告活動…
看板や
折りこみ広告のデザイン例紹介、チラシ・ハガキ等のデザイン・
印刷を承ります。
C開業後の広告活動…
診察券や、薬袋等の小物まで細やかな心配りと、診療活動をフォロー
する病院ニュースの発行をサポートします。
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また、病院の基本イメージが構築された所で、そのイメージをシステム化する為のアドバイスも行います。
シンボルマークや、ロゴタイプ、キャラクターを起こす為のご相談と、広告会社やデザイン会社の紹介も承ります。
★広告にも規制があります★
医療は商業ではありませんね。医療行為は人間の健康を守るという高い公益性をもっていて、競争原理が支配する業界であってはなりません。
なので、医療法は医療行為について、誇大広告や廉価競争が行われぬように、医師に対し厳しい広告の規制を制定しています。
医療法第69条1項によれば、歯科医師は次の事項以外、文書その他いかなる方法を問わず、広告をしてはならない事になっています。
1.歯科医師である事
2.歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科といった診療科名
3.診療所の名称、電話番号、所在場所
4.診療に従事する歯科医師の氏名
5.診療日または診療時間
6.入院設備
7.紹介することができる他の病院、診療所
8.診療録その他の診療に関する諸記録を提供することができる旨
9.その他厚生労働大臣の定める事項
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以上の事項を広告するにあたり、歯科医師の技能、治療方法、経歴などに関する事項に触れてはならない事になっています。
広告規制の違反については、罰則が定められており、6ヶ月以下の懲役、 または30万円以下の罰金に処せられます。
(医療法第73条)
※尚、掲載している写真は本文とは関係ありません。
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